保险日语

全損 全损
現実文国ネット全損 实际全损
推定全損 推定全损
共同海損(G.A) 共同全损
単独海損(P. A) 单独海损
分損不担保(FPA) 平安险
分損担保(WPA) 水渍险
全危険(ALLRisks) 一切险
TPND保険 偷窃提货不着险
FWRD保険 淡水雨淋险
不足事故事保険 短量险
混合.汚損保険 混杂.污损险
漏れ損保険 渗漏险
破損保険 破损破碎险
類損保険 串味险
汗濡れ保険 受热受潮险
ホック損保険 钩损险
解け荷保険 包装破裂险
錆付き保険 锈损险
戦争保険 战争险
協会貨物約款(ICC) 协会货物(保险)条款
倉庫間条項(W/W) 仓至仓条款
保険証券 保险单
保険証明書 保险凭证:保险证书
保険料 保险费
フランチャイズ 免赔额
保険ブローカ 保险经纪人
保険者 承保人
アンダーライター 保险公司

契约者:
保険会社と契约を结んで、保険料を支払う人。

被保険者:
死亡や病気、けがなどのときに保険金が支払われる対象となる人。

保険料:
契约に基づいて、契约者が支払うお金。

満期:
保険の契约が続く期间。

満期保険金:
満期时に生存していた场合に受け取れるお金。

解约返戻金:
保険を解约したとき、払い戻されるお金。终身保険や养老保険など贮蓄性のある保険で出るが、加入间もない保険の场合はほとんどもらえない。

终身保険:
保障が生涯にわたって続く保険。途中で解约すると解约返戻金が出るのが一般的。解约返戻金のない终身保険もあり、その场合は保険料が割安。

定期保険:
5年、10年など最初に期间を决めて加入する保険。挂け舍てで、保険料は终身保険より割安。

养老保険:
期间の决まった保険で、契约期间中に死亡すると死亡保険金が、无事満期を迎えると満期保険金が出る。死亡保険金と満期保険金は同额。

个人年金保険:
老后资金作りを目的に加入し、契约した年齢から一定期间または生涯、毎年年金が受け取れる。

生活(収入)保障保険:
死亡保険金が年金の形で支给される。年额または月额○○円と年金额を决めて加入する。

主契约:基本になる保険契约。

特约:保障を充実させる目的で、主契约にプラスしてつける保険。

予定利率:
保険会社が受け取った保険料の运用利回りを予想して、契约者に保证したもの。予定利率が高ければ保険料は少なく、低ければ保険料は高くなる。

配当金:
毎年の决算で出た利益から、契约者に分配されるお金。最近は配当金が出ていない保険が多い。

有配当/无配当:
配当金が出る保険が有配当、出ない保険が无配当。无配当のほうが保険料は安くなる。「五年ごと配当」は、契约6年目以降、5年ごとに配当が出るもの。

头金制度 (あたまきんせいど)
契约时にまとまった资金で、保険料の一部を一时払いする方法。头金制度を活用すると、以后の保険料负担は軽くなる。

异动 (いどう)
损害保険などで保険契约缔结后、危険の状态が変わった场合に、保険契约者の请求に基づき契约条件を裏书きにより変更すること。

一时払い (いちじばらい)
全保険期间の保険料を初回支払时に一括で支払うこと。

一般勘定 (いっぱんかんじょう)
定额保険(运用実绩に関わらず保険金额が一定)の资产を运用管理する勘定のこと。

受取人 (うけとりにん)
保険事故が発生した际、保険契约に基づき保険金?给付金などを受け取る権利を有する人のこと。

延长保険 (えんちょうほけん)
保険料の払込みを中止して、そのときの解约返戻金を元に、これまでの保険金额を変えずに一时払いの定期保険に変えること。

解约 (かいやく)
保険契约者が保険会社に申し出て保険契约を终わらせる(消灭させる)こと 。

解约返戻金 (かいやくへんれいきん)
保険を解约したときに、払い戻されるお金のこと(契约者が払い込んだ保険料の一部が戻る)。

确定年金 (かくていねんきん)
被保険者の生死に関系なく、あらかじめ定められた期间支払われる年金のこと。

拡张担保特约 (かくちょうたんぽとくやく)
火灾保険契约に特约を付けて火灾以外の危険も一绪に补偿するもの(地震危険担保特约、电気的事故担保特约???)。

过失相杀 (かしつそうさい)
损害赔偿额を算出する际に、被害者にも过失があれば、その过失部分を加害者の负担すべき损害赔偿额から差し引くこと。

契约者 (けいやくしゃ)
保険会社と保険契约を缔结する人のこと。保険料支払いの义务がある一方、解约や契约者贷付などの保険契约の権利を持つ。

逆鞘 (ぎゃくざや)
保険会社が保険料の运用において、予定利率を下回った运用(実绩)になること。

给付金 (きゅうふきん)
被保険者が入院?手术などをしたときに保険会社から支払われるお金のこと。

クーリングオフ (くーりんぐおふ)
生命保険などで、あらかじめ定められた期间内において契约が撤回できる権利のこと。

契约者贷付 (けいやくしゃかしつけ)
贮蓄性のある保険契约(终身保険、养老保険、损保の积立保険???) において、その时点の解约返戻金を担保に、契约者が保険会社からお金を借りること。

契约転换制度 (けいやくてんかんせいど)
现在加入中の保険の责任准备金をもとに、新しい保険に加入し直すこと。

契约日 (けいやくび)
保険契约の保障が开始される日(责任开始日)のこと。

告知 (こくち)
生命保険契约などにおいて、被保険者の健康状态や职业などについて保険会社に告知すること。

ご契约のしおり (ごけいやくのしおり)
保険约款の中で、特に重要な项目などを抜き出し分かりやすく解说したもの。

再调达価额 (さいちょうたつかがく)
火灾保険などで、保険の対象と同等のものを新たに建筑または购入するために必要の金额のこと。

时価额 (じかがく)
火灾保険などで、同等のものを新たに建筑または购入するのに必要な金额から使用による消耗分を控除して算出した金额のこと。

失効 (しっこう)
保険料の払込犹予期间を过ぎても保険料の払い込みがない场合、保険契约の効力がなくなること。

実损てん补 (じっそんてんぽ)
事故によって损害が発生したとき、保険金额を限度に実际の损害额の全部を保険金として支払うこと。

自动振替贷付制度 (じどうふりかえかしつけせいど)
解约返戻金の范囲内で保険会社が保険料を自动的に立て替え、契约を有効に継続させる制度のこと。

死亡保険 (しぼうほけん)
被保険者が死亡または高度障害になったときに支払われる保険(定期保険、终身保険???)のこと。

主契约 (しゅけいやく)
普通保険约款に记载されているメインとなる契约のこと。

终身年金 (しゅうしんねんきん)
被保険者が生きている限り、终身にわたって支払われる年金のこと。

纯保険料 (じゅんほけんりょう)
将来の保険金支払いの财源となる部分の保険料のこと。

剰余金 (じょうよきん)
保険会社の経営努力により决算时に生ずる余ったお金のこと。生命保険でいえば、剰余金は死差益、利差益、费差益の3つからなる。

诊査 (しんさ)
保険契约の诺否を决定する上で、医师が被保険者の健康状态を把握することにより行う方法。

据置制度 (すえおきせいど)
支払いが発生した保険金などをすぐに受け取らずに、保険会社に预けておくこと(据置金には利息がつく)。

生死混合保険 (せいしこんごうほけん)
死亡保険と生存保険が组み合わさった保険のこと(养老保険???)。

生存保険 (せいぞんほけん)
被保険者が一定期间経过后に生存していた场合に支払われる保険のこと(贮蓄、个人年金???)。

生命表 (せいめいひょう)
性别や年齢别の集団に対して、死亡率(生存率)を调査した结果を基础として人の生死の状况を表にまとめたもの。

责任准备金 (せきにんじゅんびきん)
将来の保険金などを支払うために、保険料の中から积み立てられるもの。

全期払い (ぜんきばらい)
全保険期间の保険料を払い込むこと。


全损 (ぜんそん)
保険の対象が完全に灭失した场合や修理?回収等に要する费用が再调达価额または时価を超えるような场合のこと。

前纳払い (ぜんのうばらい)
保険料の一部または全部を払込期日より先にあらかじめ保険会社に支払うこと。前纳する保険料には所定の割引があり。

ソルベンシー?マージン (そるべんしー?まーじん)
通常の予测を超えて発生するリスクに対応できる支払余力(责任准备金を超えて保有する支払余力)を保険会社が持っているかどうかを判断するための指标のこと。

短期払い (たんきばらい)
保険期间より短い期间で保険料の支払いを终えること。

定额保険 (ていがくほけん)
契约时に定めた保険金额が运用実绩に関わらず一定(変わらない)の保険のこと。

特约 (とくやく)
主契约の保障内容を充実させるために付けるオプションの契约のこと。特约単体では利用できない。


歳満了契约 (としまんりょうけいやく)
被保険者の年齢を基准に保険期间を设定した契约のこと。

特别勘定 (とくべつかんじょう)
运用成果を直接契约者に还元するために、他の财产と区分して経理される勘定のこと(変额保険の资产を运用管理する勘定など)。

年満了契约 (ねんまんりょうけいやく)
10年、20年などのキリのよい年数で保険期间を设定した契约のこと。

配当金 (はいとうきん)
决算の结果、予定と実际との差によって生じた剰余金を契约者にもどすもの。种类としては特别配当(10年以上の长期継続契约に対して)と通常配当(毎年度の决算日に、契约后3年目から)の2つがある。

払済保険 (はらいずみほけん)
将来の保険料の支払いを中止して、その时点の解约返戻金をもとに、保険期间が同一で、保険金额を减额した同一种类の保険に変えること。

被保険者 (ひほけんしゃ)
その人の生死?灾害?疾病等に関して保険の対象となっている人のこと。

比例てん补 (ひれいてんぽ)
事故によって损害が発生したとき、保険金额が保険を付けていた対象の価额(时価)より不足している场合、その不足割合に応じて保険金を减额して支払うこと。


付加限度 (ふかげんど)
特约として付けられる保障に関する金额的な制限のこと。

付加保険料 (ふかほけんりょう)
保険制度を维持するための费用部分の保険料のこと。

复活 (ふっかつ)
失効から3年以内に失効前の有効な保険契约に戻すこと。复活には所定の告知、审査、保険料の支払いなどが必要。


复旧 (ふっきゅう)
払済保険や延长保険などへ変更した场合、所定の期间内であれば元の保険契约に戻せること。复旧には所定の告知、审査、保険料の支払いなどが必要。

変额保険 (へんがくほけん)
契约时に定めた保険金额が运用実绩によって変动する保険のこと。


保険価额 (ほけんかがく)
保険事故が発生した场合に被保険者が被る可能性のあるマックスの损害额のこと。

保険期间 (ほけんきかん)
保険の契约期间(保障の続く期间)のこと。

保険金 (ほけんきん)
保険契约の対象である保険事故(死亡、疾病、伤害、灾害???)が起こった场合に、保険会社から支払われるお金のこと。

保険金额 (ほけんきんがく)
保険会社と保険契约者との间で定められた契约金额のこと(保険事故の际に保険会社が支払う保険金の限度额)。

保険事故 (ほけんじこ)
保険契约で定められた保険金や给付金が支払われる事由のこと。

保険证券 (ほけんしょうけん)
保険契约の成立とその内容を证明するために保険会社が作成し、保険契约者に渡す文书のこと。

保険の目的 (ほけんのもくてき)
保険契约の対象となるもの。

保険料 (ほけんりょう)
保険契约にともない契约者が保険会社に対価として支払うお金のこと。

无効 (むこう)
契约が当初より成立しないこと。

免责金额 (めんせききんがく)
损害における自己负担额のこと。

免责事由 (めんせきじゆう)
保険会社が定めた保険金等を支払う义务を免れる场合のこと。

约款 (やっかん)
保険会社と契约者との间で取り交わす约束(権利、义务など)のこと。

有期年金 (ゆうきねんきん)
契约时に定めた年金受取期间中、被保険者が生きている场合にのみ受け取れる年金のこと。

连生保険 (れんせいほけん)
2人の被保険者を対象とする保険のこと。

任意保険-種類自動車関連の保険
 自動車の保険には車検期間とリンクして、加入していなければ車検を受けられない、いわゆる強制保険の自賠責保険と、自賠責保険では補償しきれないところをカバーする任意保険とがあります。自賠責保険は「購入費用-重量税?自賠責保険料etc」で説明しましたので参照してください。

任意保険
 自賠責保険の補償は、対人賠償に限定され、死亡&後遺障害で3000万円、傷害は120万円を上限としているために、それだけでは事故によって生じた損害がすべて補償されるわけではありません。任意保険はその足りない部分を補う保険です。任意保険(対人賠償)への現在の加入率は約70%、共済を含めると85%ですが、運転をする、クルマを所有するならば、任意保険への加入は社会的な義務だと考えましょう。好むと好まざるとにかかわらず、事故は避けられないのが現実です。

任意保険の種類
 任意保険は対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険者傷害保険、車両保険、さらに特約ですが人身傷害補償保険があり、これらを組み合わせたセットの保険を選んで加入できます。

●対人賠償保険
 事故によって通行人や同乗者、事故相手の運転者などを死傷させて、その損害賠償責任を負わなければならなくなったとき、自賠責保険で補償しきれない部分を、加入している契約金額の範囲で補償する保険です。

●対物賠償保険
 事故によって他人の車や建物などの財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負ったときに、間接費用(クルマを壊したときの代車代など)を含めて、契約金額の範囲で補償する保険です。

●搭乗者傷害保険
 事故によって運転者、同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。

●自損事故保険
 クルマの所有者、運転者、同乗者が、例えば、運転ミスで電柱に衝突するなどの事故によって死傷し、自賠責保険で補償されない場合に保険金が支払われる保険です。

●無保険車傷害保険
 クルマ同士の事故で、保険契約しているクルマに搭乗している運転手や同乗者が死亡、または後遺障害を被ったときで、相手のクルマが無保険車とかなどで十分な補償を受けられないときに、保険金が支払われる保険です。

●車両保険
 事故によってクルマが損害を受けたときに保険金が支払われる保険です。車両保険には、オールリスクの一般の車両保険と、エコノミー車両保険やA特約車両保険など、限定された条件で保険金が支払われる車両保険があります。
 オールリスクの車両保険は、さしあたり戦争、地震、噴火、核爆発等を除いたほとんどのケースで、クルマに損害を受けたときに保険金が支払われます。

 エコノミー車両保険、A特約車両保険とは正式には「自動車相互間衝突危険車両損害担保特約付車両保険」「車両危険限定担保特約A」という名称の保険で、エコノミー車両保険はクルマ同士の衝突、接触による事故で、相手が確認できるときにだけ補償されます。A特約は、運行していないときに損害を被ったケースで適用される保険です。契約はほとんどの保険会社で、オールリスクの車両保険はもとより、エコノミー車両保険、A特約車両保険それぞれを単独で加入することもできますし、エコノミー車両保険とA特約とをプラスして契約することもできます。エコノミー+A特約で契約すると、自損事故をのぞいて、ほぼオールリスクの車両保険と同じ補償が受けられます。

 車両保険の保険料は、クルマの型式と車両本体価格をベースに料率クラスを分けています。クラスが上がれば上がるほど保険料が高くなりますので、加入するときには加入するクルマがどのクラスかを確認しましょう。

●人身傷害補償保険
 クルマに乗車していたり歩行しているときに、自動車事故によって死傷したり後遺障害を被ったら、自らの過失部分を含めて損害額の全額が支払われる保険です。特約という形ですが、損保各社はこの保険を組み込んだ完全補償タイプをセット商品として販売しています。
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