仮想通貨の勉強_メモ1

 

 「http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/pdf/consumer_policy_caution_001_170929_0001.pdf」より

 

■ 仮想通貨の概要についてはこちらのウェブサイトへ
 ・《金融庁ウェブサイト》 http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html
 ・《消費者庁ウェブサイト》 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/index.html

 

■ 困ったら

 

 《仮想通貨を含む金融サービスに関するご相談はこちら》
  ●金融サービス利用者相談室 0570-016811 平日10:00-17:00
  ※IP 電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。
 《不審な電話などを受けたらこちら》
  ●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
  ※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。 相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
  ●警察相談専用電話 #9110  又は最寄りの警察署まで
   ※#9110は、原則、平日の8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・

     時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応)

 

 

「http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201705/1.html」より
 相談窓口
 金融庁「金融サービス利用者相談室」: 「http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html」
 ○電話での受付
  受付時間: 平日10時00分~17時00分
  電話番号: 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)におかけください。
  ※ただし、「事前相談(予防的なガイド)」については、0570-016812(IP電話からは03-5251-6812)におかけください。
  ※当相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話内容を録音させていただいております。
 ○ファックスでの受付
  受付時間:24時間
  ファックス番号:03-3506-6699
 ○ウェブサイトでの受付
  受付時間:24時間
  ウェブサイトからの受付:「https://www.fsa.go.jp/opinion/」
 ○文書(郵便)での受付
  宛先:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
  金融庁 金融サービス利用者相談室

 

■ 制度の開始

 

 <開始時期> 

  平成29年4月から、「仮想通貨交換業(仮想通貨交換サービス)」に関する新しい制度が開始されました。

  「仮想通貨」は、近年、ショッピングなどの際に、支払・資金決済ツールとして利用される機会が広がっています。

  その理由の一つとして、仮想通貨と法定通貨を交換するサービス(仮想通貨交換業)を行う業者が登場し、

  利用者と仮想通貨の接点が多くなってきたことが考えられます。こうした中、「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が平成29年4月1日から始まりました。

 <背景>

  G7サミットにおける国際的な要請や、

  当時世界最大であった仮想通貨の取引所の破たん事案といった国内事情等に鑑み、利用者保護と

  マネー・ローンダリング対策を目的とした「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が平成29年4月1日から始まりました。

  ※ 仮想通貨の特性上、その移転が迅速かつ容易である

 

 

■ 仮想通貨とは

 

 <形式>

  仮想通貨は、インターネット上で自由にやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データです。

  仮想通貨は、銀行を使わなくとも、個人がインターネット上で自由に移転させることができるため、

  近年、ショッピングなどの際に、支払・資金決済ツールとして利用される機会が増えてきています。

  有名な仮想通貨として、例えば、ビットコイン(Bitcoin)があります。

 <性質>

  資金決済法において、仮想通貨は、次の性質をもつ財産的価値をいいます。
  ・不特定の者に対して、代金の支払いなどに使用でき、かつ法定通貨(日本円や米国ドルなど)と相互に交換できる
  ・電子的に記録され、移転できる
  ・法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない

 <注意点>

  仮想通貨は、その価値を信頼する人たちの間でのみ通用するものであり、法定通貨のようにどこの店舗でも支払い等に利用できるとは限りません。
  また、利用者は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる業者からインターネットを介して仮想通貨を入手・換金するのが一般的であり、

  法定通貨のように実物の紙幣や硬貨はありません。

  仮想通貨の価格は、利用者の需給関係などの様々な要因により変動すると言われており、

  場合によっては、利用者が入手・換金したいと思う価格で取引できない、

  入手した仮想通貨が気づいたら無価値になっていた、というリスクがあることも利用者は理解しておく必要があります。

 

■ 仮想通貨交換業

 <定義>

  利用者が仮想通貨を入手したり換金したりするときには、インターネット上の「交換所」や「取引所」と呼ばれる業者を利用するのが一般的です。

  このような業者のサービスは「仮想通貨交換業」として、平成29年4月1日から資金決済法上の規制の対象となります。

  資金決済法において、仮想通貨交換業とは、「仮想通貨と法定通貨または仮想通貨同士の交換(交換の媒介、取次等を含みます。)」や

  「交換に際して利用者の金銭・仮想通貨を管理する業務」をいいます。

 <仕組み>

  仕組みは、次のように説明できます。
  例えば、仮想通貨交換業者であるA社が、インターネットを通じて電子的に取引ができる「ネットエン」という仮想通貨を取り扱っているとします。
  利用者は、A社を通じて、日本円や米ドルなどの法定通貨を「ネットエン」に交換することや、

  その逆で「ネットエン」を法定通貨に交換することができます。

  このようにして入手した「ネットエン」は、利用者自身が自ら管理することができるほか、

  A社が利用者に代わって仮想通貨の管理を行うサービスを提供する場合もあります。

  利用者は、「ネットエン」決済対応の店舗等で、「ネットエン」を決済に利用することができます。
  今後、情報通信技術の進展に伴い、様々な仮想通貨交換業者が登場し、それぞれに特色のある仮想通貨交換業が行われる可能性があります。

 

 ■ 新制度の内容

 事業者に登録制が導入され、利用者への情報提供や取引時の本人確認などが義務に

 <登録制>

  金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換業を行うことができます。

  登録を受けるためには、日本国内で仮想通貨交換業を行う事業者は、次のような要件を満たす必要があります。
  ・株式会社であること
  ・資本金が1,000万円以上、純資産がマイナスでないこと
  ・仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制が整備されていること など
 <利用者への情報提供>

  仮想通貨交換業者は、利用者に対して次の情報を提供することが義務づけられています。
  ・取り扱う仮想通貨の名称や仕組みなどの説明
  ・仮想通貨の特性(法定通貨ではないことや価格変動があることなど)
  ・手数料などの契約内容 など

 <利用者財産の分別管理>

  仮想通貨交換業者は、利用者から預かった金銭・仮想通貨と、事業者自身の金銭・仮想通貨とを

  明確に区分して管理することが義務づけられています。

  また、利用者財産の管理状況については、年1回以上の外部監査を受けることが義務づけられています。

 <取引時の確認>

  マネー・ローンダリング対策のために、次の場合には、利用者に対し運転免許証などの公的証明書による確認をすることが義務づけられます。

  一度、取引時確認が済んでいれば、原則として公的証明書の再提示等は必要ありません。
  ・口座開設時
  ・200万円を超える仮想通貨の交換・現金取引
  ・10万円を超える仮想通貨の移転

  このほか、仮想通貨交換業者が上記の義務に違反するなど、

  不適切な行為があったときは、金融庁・財務局から業務改善命令や業務の停止命令等を出せるようになりました。

 

 <利用時の注意点>

  (1)仮想通貨のリスクを理解する
    ・法定通貨ではなく、国家の裏付けはありません
    ・価値の変動があります。急落する場合もあります。
  (2)仮想通貨交換業者のサービスを利用するときの注意点
    ・金融庁・財務局の登録を受けた事業者か
     ※金融庁のウェブサイトで確認「http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html」
      仮想通貨交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者(登録業者)でなければ行うことができません。

      登録業者の名称は、随時、別ウインドウで開きます金融庁のウェブサイトで公表しています(2017年4月30日時点では登録業者はありません)。
      なお、平成29年(2017年)3月31日以前から仮想通貨交換業を行っていた事業者は、

      制度開始から、平成29年(2017年)9月30日までの間、登録猶予期間が設けられており、

      登録がない場合であっても事業を継続できます(ただし、かかる登録猶予期間中であっても、改正資金決済法上の規制を受けることになります。)。
    ・取引する仮想通貨の内容に関する説明を仮想通貨交換業者から受けたか
    ・取引内容や手数料などに関する説明を仮想通貨交換業者から受けたか
    ・自分が行った取引の履歴や残高について随時確認しているか
    ※仮想通貨交換業者は、利用者と継続的な取引を行う場合には、

     最低3か月に1度、利用者に対し、取引の記録や残高について情報提供することが義務づけられています。

 

 ーー終わりーー

转载于:https://www.cnblogs.com/nliao/p/7784398.html

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