入管的答复----关于转职时,签证的必要手续
以前询问过转职时,签证需要什么样的手续。
鉴于众说纷纭,就写信问了入管局。
入管给了以下的答复,供大家对号入座,借鉴。
転職(就職先の変更)の手続きには、次の3種類があります。
退職後、3か月以内に下記の手続きを行ってください。
1 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合
転職前に、就労資格証明書交付申請の手続きができます。
(1) 就労資格証明書交付申請書(当局で配布)
(2) 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)及び退職証明書(提出できない場合は、そ
の理由を書面にして提出願います。)
(3) 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
① 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
② 直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
③ 会社等の案内書
※上記の資料は、公刊物で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(4) 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
① 会社等との雇用契約書の写し
② 会社等からの辞令の写し
③ 会社等からの採用通知書の写し
④ 上記①~③に準ずる文書
(5)
写真(縦3cm×横2.5cm) 1枚
(6)
手数料 680円(申請時は不要)
2 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合
転職前か後に、在留期間更新許可申請の手続きをして下さい。
(1) 在留期間更新許可申請書(当局で配付)
(2) 上記1の(2)~(4)の資料
3 転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをして下さい。
(1) 在留資格変更許可申請書(当局で配布)
(2) 上記1の(2)~(4)の資料
※希望する在留資格によって、(2)と提出資料が異なる場合があります。対応する在留資
格認定証明書交付申請書の手続きに挙げてある資料(ただし、写真と返信用封筒は不要)とな
ります。
留意事項
1 提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」(どなたの翻訳でも結
構です)を添付してください。
2 個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」を提出していただく場合があります。
3 申請は、申請人自身が行い、旅券及び外国人登録証明書を提示してください。
受付時間 9時~12時 13時~16時 月曜日~金曜日(祝日を除く)
鉴于众说纷纭,就写信问了入管局。
入管给了以下的答复,供大家对号入座,借鉴。
転職(就職先の変更)の手続きには、次の3種類があります。
退職後、3か月以内に下記の手続きを行ってください。
1 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合
転職前に、就労資格証明書交付申請の手続きができます。
(1) 就労資格証明書交付申請書(当局で配布)
(2) 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)及び退職証明書(提出できない場合は、そ
の理由を書面にして提出願います。)
(3) 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
① 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
② 直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
③ 会社等の案内書
※上記の資料は、公刊物で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(4) 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
① 会社等との雇用契約書の写し
② 会社等からの辞令の写し
③ 会社等からの採用通知書の写し
④ 上記①~③に準ずる文書
(5)
写真(縦3cm×横2.5cm) 1枚
(6)
手数料 680円(申請時は不要)
2 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合
転職前か後に、在留期間更新許可申請の手続きをして下さい。
(1) 在留期間更新許可申請書(当局で配付)
(2) 上記1の(2)~(4)の資料
3 転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをして下さい。
(1) 在留資格変更許可申請書(当局で配布)
(2) 上記1の(2)~(4)の資料
※希望する在留資格によって、(2)と提出資料が異なる場合があります。対応する在留資
格認定証明書交付申請書の手続きに挙げてある資料(ただし、写真と返信用封筒は不要)とな
ります。
留意事項
1 提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」(どなたの翻訳でも結
構です)を添付してください。
2 個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」を提出していただく場合があります。
3 申請は、申請人自身が行い、旅券及び外国人登録証明書を提示してください。
受付時間 9時~12時 13時~16時 月曜日~金曜日(祝日を除く)