①定期保険
定期保険は、被保険者が一定の保険期間内に死亡した場合にだけ、死亡保険金が支払われ、満期時に被保険者が生存していても満期保険金の支払いはない死亡保険の典型。
メリット
定期保険は掛け捨て型で、最も安心保険料で終身保険、養老保険と同額の保障を得られます。契約年齢が若いほど保険料は安くなります。
デメリット
満期保険金がありません。解約返戻金P198 はまったくないか、また、あったとしてもごくわずかな額です。
②終身保険P64
終身保険は、掛け捨て型の定期保険とは異なり、保障が一生涯続くもので、被保険者が死亡した場合、遺族は必ず死亡保険金を受け取ることができます。
遺族保障に優れており、生涯にわたり死亡保障があります。解約返戻金は大きく、いざというときの資金、老後の生活資金などとしても活用できる貯蓄性のある保険です。
終身保険の保険金は、残された遺族のためのもので、満期保険金がありません。定期保険に比べ、保険料は高くなります。
③養老保険P96
被保険者が一定の保険期間内に死亡した時に死亡保険金が支払われ、保険期間満了時に生存のときは同額の満期保険金が支払われます。死亡保障と貯蓄機能を併せもった保険。
満期保険金があるのが養老保険の魅力。また、配当金、解約返戻金も前の2種類に比べると高額です。
貯蓄機能に優れているので、老後の生活資金の準備までまだまな目的に利用できます。
満期保険金を得るためには、やはりかなり高い保険金が必要です。また、設計書などに記載されている配当金額は、試算値にすぎず、将来の支払額を保証したものではありません。
④こども保険P136
こども保険は、こどもの教育資金、結婚資金、独立資金などを計画的に準備するとともに、親などが早い時期に死亡したときの保障も併せて行なうとする目的をもった保険
目標とした保険金額(満期保険金)を確実に手にでけます。また、満期以前にも、学齢期などに一定額を祝い金として受け取れます。親(契約者)が途中で死亡した場合には、保険料の払い込みは免除されます。
祝い金をその都度受け取った場合と据え置いた場合では、払い込んだ保険料額と受け取る保険金との比率や、税引き後の受け取り保険金額などに違いが生じることがあります。
⑤貯蓄保険
貯蓄保険は、生存保険をベースに死亡保険を組み合わせたもの。保険期間は3-5年。被保険者が満期に生存のときに、満期保険金を支払うもので、短期間の貯蓄が主目的。
契約年齢の上限は70歳や80歳とするものが多く、制限がないといっても過言ではありません。また加入の年は、医師による診査は不要です。保険料は年齢、性別に関係なく一律なので、高齢者の人に向いてます。
不慮の事故や一定の感染症で死亡した時は災害死亡保険金が、その他の原因で死亡したときは死亡給付金が受け取れますが、少額です。なお、取扱い会社はごく少数です。
⑥介護保障保険
被保険者が要介護状態でその状態が一定期間継続した場合、年金や一時金給付が行われる保険。寝たきりと認知症の双方を対象、いずれか一方だけを対象とするものなど様々。
一定の要介護状態が継続した場合に一時金や年金が受け取れるタイプと、公的介護保険の上乗せとして一時金や年金が受け取れるタイプがあります。なお、死亡した場合には死亡給付金が支払われます。
給付内容は各社多様ですが、一定の要介護状態の認定は厳しく、保険料も高額となっています。そのため、介護保障特約として主契約に付加し利用するケースが多く見受けられます。
⑦医療保険
病気やケガで入院したり手術と受けたりして、お金が必要になったときのための保険。公的医療保険でまかなえなかったときの補完として、民間の医療保険があります。
医療保険に加入すると入院給付金、死亡すれば死亡給付金を受け取ることができます。
満期保険金はありません。死亡保険金は思ったより期待できません。これは、この保険が割安な保険料で医療保障を提供することを主眼としているからです。
⑧生前給付型保険
特定の疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかったことなどに、生存している被保険者本人に保険金を支払うもので、重度疾病タイプと末期疾病タイプがあります。
生前給付金により残された期間を、経済的不安なしに送れます。末期疾病タイプは、リビング・ニーズ特約として販売。この特約による保険金額は、主契約の死亡保険金額範囲内でほぼ自由に設定可能。特約保険料は不要。給付金は非課税扱い。
なお、給付事由のうちガンについては、「初めて羅患した場合」に限られるものがある、急性心筋梗塞や脳卒中の場合は、発病後の所定の事由(一定期間以上の症状の継続等)に該当しなければなりません。